借金
相続の遺品整理での問題で遺産として借金もあります。
これも引き継がなければならないのでしょうか。
これは借金などのあらゆる債務もマイナスの相続財産ととらえられる事ができます。
例えば亡くなられた故人に預貯金などプラスの財産が全く0(ゼロ)で、
サラ金などからのローンの支払い残金が400万円あったとすると、配偶者や子どもなど、
遺品整理でもそうですが法定相続人に相続される事になります。
借金も引き継ぐなんてそんなバカな話しあるのかよ。。。
という方のために法律では以下のような3つの相続方法が認めてられていまして、
借金だけを引き継がなければならない方々のために救いの手というのが差しのべられているんですね。
単純承認とは
プラスの財産もマイナスの財産も両方全て相続する。その上でマイナスの財産につきましては、
債権者に返済をする。これはあらかじめ、プラスの財産の方が多いとわかっている場合に有利になるわけです。
限定承認とは
計算してみなければわかりませんが、マイナスの財産の方が比較的多いかもしれない場合というのは、
遺産の範囲内で借財を返す、限定承認という方法があります。
結果としてプラス財産の方が多い場合は、残りを遺産として取得できるわけです。
相続放棄とは
一切相続しないケースです。始めからマイナス財産の方が多い事がわかっている場合の方法になります。
以上の相続方法の一体どれに決定するかを相続人になった事を知った日から
3ケ月以内に決定しなければなりません。けっこう時間が迫っているものなのですね。
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